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神戸地方裁判所 昭和41年(わ)598号 決定

本籍

神戸市東灘区御影中町八丁目一、一四九番地の二

住居

神戸市東灘区御影中町八丁目五番一九号

会社役員

岡精義

明治三六年一二月二四日生

右の者に対する恐喝、威力業務妨害、労働基準法違反、法人税法違反被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件各公訴を棄却する。

理由

神戸市東灘区長作成の昭和五一年一月二二日付の被告人に関する戸籍謄本によれば、被告人が昭和五一年一月三日に死亡したことが明らかであるので刑事訴訟三三九条一項四号により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 山本久巳 裁判官 今井俊介 裁判官 森本翅充)

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